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AIRSOFT — LAW

エアガンの法規制と買取可否

エアガンには銃砲刀剣類所持等取締法による規制があります。結論から言うと、通常の適法なエアガンは買取可能ですが、 威力が法定の基準値以上となる「準空気銃」は所持自体が禁止されており、買取に出すことができません。 このページでは、条文にもとづく規制の内容と、判断に迷ったときの対処を整理します。

まず結論 — 売れるもの・売れないもの

OK

通常の適法なエアガン

法令の範囲内で製造・販売されている市販のエアソフトガン・トイガンは、所持も売却も可能で、買取の対象になります。 売る前の準備や査定のポイントはエアガン買取ガイドにまとめています。

NG

準空気銃にあたるおそれのある個体

威力を高める改造などにより弾丸の運動エネルギーが法定の基準値以上となった個体は「準空気銃」にあたりうるものです。 準空気銃は所持自体が原則禁止されているため、買取に出すことができません。

法律は何を定めているか

準空気銃の規制は、銃砲刀剣類所持等取締法 第21条の3(準空気銃の所持の禁止)に定められています。条文は次のとおりです。

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、準空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であつて空気銃に該当しないもののうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。)を所持してはならない
銃砲刀剣類所持等取締法 第21条の3(準空気銃の所持の禁止)より。例外は法令に基づく職務等に限られます。 出典: e-Gov法令検索「銃砲刀剣類所持等取締法」(2026年8月確認)

ポイントは2つです。第一に、規制の基準は見た目や種類ではなく「弾丸の運動エネルギーの値」であること。 基準となる具体的な値や測定方法は内閣府令で定められており、条文上は「内閣府令で定める値以上」と規定されています。

第二に、禁止されているのは販売や使用だけでなく「所持」そのものであることです。 つまり準空気銃にあたる個体は、買取店に売れるかどうか以前に、手元に置いておくこと自体が原則として認められていません。 このため、該当するおそれのある個体を買取に出すという選択肢はありません。

判断に迷ったときの進め方

01

改造の有無を確認する

威力にかかわるパーツ交換や調整をした記憶がないか確認します。自分で手を入れていない購入時のままの市販品であれば、通常は適法な範囲の製品です。

02

購入経緯を確認する

中古や譲り受けで入手した個体は、前の所有者によるカスタムの可能性があります。入手元や購入時の状態を思い出せる範囲で整理してください。

03

不明なら警察相談も選択肢

確認してもなお判断がつかない場合は、買取店に持ち込む前に、警察相談専用電話(#9110)に相談するのも選択肢です。

当サイトの方針: 本ページは法律相談ではなく、条文にもとづく一般的な情報の整理です。個別の該当性の判断はできません。 記載内容の確認方法は情報の調査・検証ポリシーをご覧ください。

よくある質問

普通に市販されているエアガンは買取に出せますか?

はい。法令の範囲内で製造・販売されている通常の適法なエアガンやトイガンは、所持も売却も可能で、買取の対象になります。買取に出せないのは、威力が法定の基準値以上となる「準空気銃」にあたるおそれのある個体です。

準空気銃とは何ですか?

銃砲刀剣類所持等取締法第21条の3が定めるもので、圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であって空気銃に該当しないもののうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいいます。準空気銃は、法令に基づく職務等の例外を除き、何人も所持してはならないとされています。

威力を高める改造をしたエアガンは売れますか?

威力を高める改造により弾丸の運動エネルギーが法定の基準値以上となった個体は「準空気銃」にあたりうるものです。準空気銃は所持自体が原則禁止されているため、買取に出すことはできません。買取店側でも、この種の個体は取り扱いの対象外とされるのが通常です。

改造されているかどうか分からない場合はどうすればよいですか?

まず、自分で改造した経緯がないか、中古で入手した場合は購入経緯や前所有者によるカスタムの有無を確認してください。それでも判断がつかない場合は、買取店に持ち込む前に、警察相談専用電話(#9110)に相談するのも選択肢です。